別段の面積の設定

農業委員会公示(令和3年12月20日)

郡山市農業委員会は令和3年12月17日開催の第19期第7回総会において、農地法第3条第2項第5号の規定する別段面積について検討した結果、次のように別段の面積を設定し、令和3年12月20日公示しました。

郡山市農業委員会公示第4号

農地法(昭和27年法律第229号)第3条第2項第5号の規定による郡山市農業委員会が定める別段の面積を下表のとおり定めたので、告示する。
令和3年12月20日    郡山市農業委員会  会長 佐久間 俊一

農業委員会公示
設定区域 別段の面積
荒井町、大平町、蒲倉町、あぶくま台

阿久津町、安原町、横川町、下白岩町

白岩町、舞木町、富久山町北小泉

富久山町南小泉、富久山町堂坂

10アール

この公示は、令和4年1月1日から施行する。

別段の面積の適用期日

この公示は、令和4年1月1日から適用する。(令和4年1月1日以降の申請分から適用となります。)

別段の面積の運用

今後は、上記条件で設定区域の農地を取得(買い入れ、受贈、借り入れ)する場合は、その農地の取得後の農業経営面積が10アール以上あれば許可されます。
それ以外の場合はこれまでどおり50アール以上です。(田村町、西田町、中田町の10アール以上、空き家バンクに登録された空き家の権利取得と合わせて取得する際の0.01アール以上を除く)
なお、他市町村の農地を取得する場合は、別段の面積が異なる場合がありますので、当該農地が所在する市町村の農業委員会へお問い合わせください。